AICJ中学・高等学校

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蜻蛉会(同窓会)

お知らせ



同窓会(蜻蛉会)創設について

2010年8月13日、AICJ高等学校第1期卒業生が学園に集い、同窓会『蜻蛉会(あきつかい)』を創設致しました。今後は卒業生が中心となってこの同窓会を運営していくこととなります。同窓会の名前にある『蜻蛉(あきつ)』には複数の意味が込められています。まず『あきつ』という言葉は奈良時代の頃から用いられ、次第に“あきつしま”として本州やその周囲の島々、つまり日本全体を指す呼称となったそうです。そして秋にとんぼが飛び交う姿が、まるで稲穂が飛んでいるように見えたことから『蜻蛉』はとんぼを意味するようになったそうです。以上のことを踏まえ、とんぼはAICJの校章に描かれており私たちに馴染み深い生き物であること、AICJでは生徒の日本人としてのアイデンティティーを大切にしていること、さらに学園のある広島県の旧国名『安芸(あき)』を掛けて『蜻蛉会』と命名しました。さて、同窓会当日は卒業生約40名が全国各地から学園に集まりました。会則や会員を決定した後、校内に全員で桜の木を植樹しました。

また、卒業生全員の将来の夢が彫られた銅板『魂の記録』が披露されました。この銅板は、一人一人が夢を叶えられるようにとの願いを込めて製作され、校内に飾られることになります。会の中では卒業生一人一人が近況を報告し合う場を設け、仲間や先生方との久々の再会を楽しみ、非常に有意義な時間を過ごすことができました。私たちは在校時から常に最高学年として、生徒会活動や様々な行事を通して学校に関わってきました。今後は第1期卒業生として、在校生の方たちや学園の発展に協力していけたらと思います。またこの『蜻蛉会』がこの先、卒業生たちが在校生だった頃のように、同じ時間を共有できる素敵な場所になっていくことを祈っています。

蜻蛉会 会則

平成30年8月11日改正

第1章 総則
第1条 本会はAICJ鷗州学園同窓会「蜻蛉会」と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦と扶助をはかり、社会に貢献することを目的とする。
第3条 本会は本部事務局を広島市安佐南区祇園三丁目1番15号AICJ鷗州学園内におく。
第2章 会員
第4条 本会はAICJ鷗州学園の卒業生を正会員とし、教職員を名誉会員とする。
第3章 役員および顧問
第5条 本会は次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
会計 2名(うち1名は本部事務局より選出)
監事 1名
幹事 若干名
第6条 会長、副会長、会計、監事は総会において会員中より選出し承認を得る。幹事は会員中より会長が委嘱する。
第7条 会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に支障のある場合はこれを代行する。
第8条 監事は毎年1回以上会計を監査し、総会で報告する。
第9条 幹事は毎年総会の当番学年と役員が当たり、総会を滞りなく運営する。
※当番学年は別紙に示す。
第10条 顧問は教職員の中より会長がこれを委嘱する。
第11条 本会の役員の任期は2年とし、再選は妨げない。但し、補充により選任された者は前任者の任期の残存期間とする。
第4章 集会
第12条 本会は毎年1回総会を開催、役員の選出、会則の変更・承認、行事の決定その他に当たる。ただし、緊急を要する場合、臨時総会を開くことがあるが、総会を招集する余裕のない時は役員を以て代えることができる。
第13条 総会を招集する場合、会長は、総会の日より2週間以上前にAICJ鷗州学園が開設するホームページ上において開催の日時と場所を告知する方法により通知することとする。
第14条 総会における決議は、出席した正会員の過半数の同意をもって行う。
第5章 会計および資産
第15条 本会の経費は入会金、会費、寄付金等をもってこれに充てるものとし、正会員の入会金 及び会費は次のとおりである。また、納入時期は卒業時とする。
(1)入会金は千円とする。
(2)会費は四千円とする。
第16条 本会の予算は会長が原案調整の上、役員会の承認を経て総会の決議を求めることとする。
第17条 本会の基本資産は総会の承認を得ずに消費し、また担保に供してはならない。
第18条 本会の会計事務は本部事務局が責任をもつ。
第19条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 会則の改正
第20条 本会則の改正は役員会においてこれを審議し、総会に出席した会員の3分の2の同意をもって決定できる。
附則
1. 本会則は平成30年8月11日に改正し、即日これを施行する。